”有機食品”の食品表示 これって本物?
皆さんはスーパーや食料品売り場で「有機○○」や「オーガニック○○」という表示をした”有機食品”を目にした時に、どのような印象を受けるでしょうか。
・農薬が使われていないもの
・割高だけど安全な食品
のようなイメージが一般的だと思います。
と同時に、『これって本物? 何を基準に選べば良いの』 と迷う消費者も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、法律に定められた『有機の規格』 について、知っておくべきポイントを書こうと思います。
そもそも有機の規格って?
ポイントについて書いていく前に、有機(有機食品)の規格がどのようなものか少し触れさせてもらいます。
有機食品は規格に準拠している証として『有機JASマーク』をつけることが許されます。
これが 『有機JASマーク』 です。 このマークが無い農産物と農産物加工食品に、
・有機
・オーガニック
などの名称の表示や、これと紛らわしい表示をすることは法律で禁止されています。
『 FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)により設置された国際的な政府間機関であるコーデックス委員会が定めた国際食品規格 』に我が国が合わせ、準拠・制定された「有機食品検査認証制度」の中で厳しく定められています。
有機農産物の日本農林規格(H28年2月24日版)で厳しく定められた生産方法により栽培されたお米や野菜などを有機JAS農産物といい、有機JASマークの添付が法的に義務付けられています。
法的に義務付けられているがゆえに、難しい表現になっているのでポイントをまとめてみました。
知っておくべき3つのポイント
この分かりにくい有機JASの規格の知っておくべきポイントは以下の3つになります。
① 認定された生産者が作った農産物 ② 認定された生産者・小分け業者・製造業者のみが 有機JASマークを貼り付け可能 ③ 有機JAS規格に適合しないと 「有機○○」や「オーガニック○○」の表記禁止
説明のために有機食品検査認定制度を以下のよう図にまとめました。
農林水産大臣より有機JAS規格に適合していることを認定できる機関が「登録認定機関」と呼ばれ、この登録認定機関は3つの業者について認定する権限が与えられています。
1番大事なのは、「有機農産物」を直接作っている『生産農家が登録機関より認定を受けている必要』があります。この認定というのが非常に厳しく管理されており、田や畑、種や苗、保管や採取などの全ての管理行程において、通常の農薬を使用したものと分けて管理・記録する必要があります。なので、①認定された生産者が作った農産物 というのがポイントの1つ目となります。
次に、有機農産物には「有機JASマーク」が貼り付けられていることが法的に義務付けられています。 消費者に渡る過程をみてみると直接生産農家から消費者に売られる場合を除いて、必ず『製造業者もしくは小分け業者を通らないと有機農産物は流通しない』ことになっています。(上図の緑色の線)
この製造業者と小分け業者も有機農産物を取り扱うには登録機関より認定されている必要があります。 理由は簡単で、生産農家と同様に農薬を使用した農産物と分けて管理していないと、せっかく厳しく育てられた農産物に農薬が混入する可能性があるからです。 その為、製造業者や小分け業者は、有機農産物の取扱資格があるからこそ ②認定された生産者・小分け業者・製造業者のみが有機JASマークを貼り付け可能 というのが 2つ目のポイントになります。
最後に、何度も触れていますが ③有機JAS規格に適合しないと「有機○○」や「オーガニック○○」の表記禁止 というのが3つ目のポイントとなります。
製造業者や小分け業者は、認定機関の承認を得ている生産農家の有機農産物を流通から保管・製造管理ができて初めて「有機○○」や「オーガニック」といった表記の使用が許されています。 有機JASの規格を満たさない(適合しない) お米や食品に 「有機○○」 や 「オーガニック」の表示は禁止違反した場合は、農林水産省の命令で表示を除去しなければならず、農林水産省の命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が課せられてます。 しかし、平成11年の有機JAS法の改定から20年近く立っていますが、消費者の方に対する表示の注意喚起は十分でないように感じています。 買い物の時に、有機JASマークはあるかな?と少しでも参考になれば幸いです。
戸辺米穀店では『有機農産物認定小分け業者』の資格を取得し、 『有機農産物である大竹さんのお米』を皆様にお届けしております。