有機JAS規格の概要や関連情報を載せたページを8/31に投稿しましたが、
一部情報が古いところがありましたので内容を更新しておきました。
分かりにくいところも多い制度ですが、不明点などありましたら気軽にお問い合わせください。
レジ袋有料化の意味
新米の入荷状況
11/4、11/5と新米が入荷し、福島県喜多方市・大竹さん、埼玉県鴻巣市・特別栽培米部会さんの新米が入荷しました。
これで全ての新米が入荷しました。
次回は食味した結果を報告できればと考えています。
令和3年度 福島県喜多方市・大竹久雄さんの田んぼ
先日、提携先の様子と新米の販売開始時期をまとめた形でご報告しましたが、収穫前の田んぼの様子を連絡いただいていますので、各農家さんの写真と共に改めて共有しておきます。
大竹さんのコメント
今のところ、有機無農薬米の生育に問題は無く、稲穂は頭を下げ垂れてきている。
しかし、9月に入り低温となり7日間も寒い日が続くのは初めての経験なので、今後お米の登熟がどうなるのか分からないという状況の下で田んぼの稲を見ています。
新米の販売開始は 11/8頃 を予定しています。
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農薬不使用栽培米 コシヒカリ¥2,460 – ¥18,600 税込
そもそも有機の本来の目的って?
日本の有機規格ができた経緯
A) 制度の創設 1999年(平成11) に JAS法 (農林物資の規格化 及び 品質表示の適正化に関する法律) が改正され、コーデックスガイドライン(※3)に準拠した 「有機食品の検査認証制度」が創設されました。 ※3 FOA(国際食糧農業機関)と WHO(世界保健機関)が合同で運営している 「コーデックス委員会」(食品規格の国際的な政府機関) が定めた “ 国際食品規格 ” のこと B) 有機JAS規格の制定 上記制度の創設に伴い2000(平成12)年 1月、“日本農林規格 (農林水産物 及び その加工食品の品質を保証する規格)” に 「有機食品のJAS規格 (有機JAS)」 が制定され、この中で有機食品の生産の方法についての基準等が定められました。 これでやっと日本の有機も明確になったのです。 C) 有機認証制度の諸外国との相互承認 コーデックスガイドラインに準拠した我が国の “有機JAS” は、“国際食品規格 と同一の有機規格” です。従って、同水準の有機認証について他国の制度を自国の制度と同等と認め、国家間で相互に取り扱うという取り決めがあります。 (現在の相互承認国は、アメリカ・アルゼンチン・オーストラリア・カナダ・スイス・ニュージーランド・EU)
有機の本来の意義について
<有機農産物 の生産の原則> 農業の自然循環機能の増進を図るため、化学的に合成された肥料 及び 農薬の使用を避けることを基本とし、また遺伝子組み換え技術に頼らず、土や自然の力を活かして生産し、環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用した”ほ場”において生産すること。
目で見て分かる”有機JASのお米”と”有機でないお米”
クイズ 正しい表記はどれ?
目で見てわかるポイントは2つ
有機JASマークの知っておくべき3つのポイント
”有機食品”の食品表示 これって本物?
そもそも有機の規格って?
知っておくべき3つのポイント
① 認定された生産者が作った農産物 ② 認定された生産者・小分け業者・製造業者のみが 有機JASマークを貼り付け可能 ③ 有機JAS規格に適合しないと 「有機○○」や「オーガニック○○」の表記禁止
戸辺米穀店では『有機農産物認定小分け業者』の資格を取得し、 『有機農産物である大竹さんのお米』を皆様にお届けしております。
生産者との直接取引きのお米の「利点と欠点」
当店では農家さんから直接取引しているお米 “提携米” を1985(昭60)年頃より扱っています。
今日は、その利点と欠点や当店の直接取引の始まった経緯について書きたいと思います。
【 利点】
親交を深めた生産者の家族も食べているお米です。(安心・安全の保障)
同じ田んぼで栽培されたお米が届くので、食味にムラの無いお米が届きます。
使用数量を年間契約しているので、安定生産・安定供給が図れるお米です。
お米の価格は、生産者がこれからも作り続けられる価格(再生産可能な価格)を話し合って決めるので、市場価格のように上がったり下がったりせず、原則毎年同じ価格です。
【 欠点 】
収穫前に年間使用数量を事前契約しなければならない。
(契約後のキャンセルは不可)
再生産可能な価格が契約価格ですので、小売り価格は市場価格より高値になります。
運搬費を極力抑えるため、一括まとめの大量仕入が必要となる。
当店の “直接取引” の始まり
米・麦などの食糧が国の管理・統制 (国家による食糧の一元一括管理体制) のもとにあり 生産者と直接取引する事が出来なかった 「食糧管理法」 の時代(~ 平成7)がありました。
しかし、“自分の目で確かめたお米を何とかお客様に食べて頂きたい”との思いから、当店では この食糧管理法のなかで位置づけられた自主流通米制度を利用し、“産地” や “生産者” を “逆指名” する手法によりお米の仕入れが出来る方法を考えました。 そして1985(昭和60)年頃より逆指名のお米が入荷可能となり、これを機に自分の目で確かめた お米をお客様にお届けすることが出来るようになりました。
尚、「逆指名して入荷したお米」 とは今で言う 「生産者との直接取引きのお米」 という事になり ますが、当時は厳格に管理された食糧管理法があり、またそのような前例も無く、とても大変な 作業でした。 けれど、ふと時間を遡ってみると、それは今ある当店の原点であり、「農家さんの生産意欲」 そして 「消費者への安心・安全」 に応える第一歩でした。
その後「食糧管理法」は改正され、1995(平成7)年 11月に 「食糧法」 となり制定されました。 政府米(備蓄米・輸入米) と 自主流通米 は 『計画流通米』 として扱われ、今まで違法とされ てきた米 (自由米・ヤミ米など) は 『計画外流通米』 として認められました。
「食糧法」は更に改正され、2004(平成16)年 4月 『新食糧法』 となり制定されました。
計画流通米 と 計画外流通米 の区別がなくなり、政府米(備蓄米・輸入米) と 民間流通米 の 2種類になり、そしてコメの流通はほぼ自由化され現在に至っています。